[2007年1月2日] 私は航海士として船に乗る仕事をしているのですが、勤務体制が4ヶ月勤務で1ヶ月休暇という特殊な体制なのですが、矯正治療は可能でしょうか?(堺市23歳男性)
 私は航海士として船に乗る仕事をしているのですが、勤務体制が4ヶ月勤務で1ヶ月休暇という特殊な体制なのですが、矯正治療は可能でしょうか?

 広瀬矯正歯科院長の広瀬豊です。
 結論から言いますと可能です。
 矯正治療を始めた場合、通院は通常1ヶ月毎になります。しかし、どうしても1ヶ月毎の通院が無理になる患者さんがおられます。たとえば途中で妊娠された場合もこれにあたります。この場合は出産を挟んで数ヶ月、通院不可能になる為、その間は進行がストップし、治療期間が長くなってしまいます。
 また、それとは違った場合で現在当院では、オーストラリア在住で、数ヶ月毎の帰国時に来院される方や、仕事のためカナダと日本を行き来されている方などがおられます。これらの方はどうしても来院が滞るため治療の進行が遅れがちになりますが、治療は無事進んでいます。もちろん、それぞれ理由があってこのような形での治療になっているのですが、やはり本来は1ヶ月毎の通院が理想です。 
 ただ、あなたのように仕事上どうしても月1度の通院が困難な場合は、理由を話せば、変則的な通院でも治療を行ってくれるはずです。できれば月に1度だけ矯正の日を設けている歯科医院より、矯正専門医院で、しかも通いやすいところで治療されるのがよいと思います。
 まずはそのような条件の医院を探し、相談に行かれることをお勧め致します。


矯正歯科に関するお問い合わせは 
広瀬矯正歯科 (育成医療機関・顎変形症保険取扱機関・日本矯正歯科学会認定医)
〒652-0802 兵庫県神戸市兵庫区水木通1-4-29 みづほビル2F [詳細マップ]
TEL.078-576-0788(予約制) FAX.078-576-8662 E-Mail:info@hanarabi.tv 
診療時間.10:00〜19:00 休診日.木・日・祝祭日 
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