[2008年5月4日] 息子、15歳の高校1年生です。口唇裂と軽い顎裂があります。先の理由で育成医療を受けながら県内の歯科大学で歯科矯正中です。(長野県40歳女性)
 息子が15歳の高校1年生です。口唇裂と軽い顎裂があります。
 先の理由で育成医療を受けながら県内の歯科大学で歯科矯正中です。
 軽かったためか顎裂の部分には小さいですが歯が生えています。
 また、歯列は大変綺麗になりました。
 しかし、歯科大学は自宅からの交通の便が悪く、また、高校進学に伴い部活動だけでなく(運動系)補習授業もあるため、平日だけでなく土曜日の通院もままならない状況です。
 最近になり地元の歯科医院での歯科矯正を検討をはじめたのですが、調べたところ住居地域には育成医療による歯科矯正ができる医療機関がなく、一般のいい矯正歯科にめぐり会えたとしても育成医療の適用外になるとのことで悩んでいます。
 もうひとつ良く分からないのが18歳で育成医療が切れると、更正医療の対象になるのかということです。
 このまま歯科大で治療を続ければ更正医療に引き継がれるのでしょうか?
 また、通院が難しくても育成医療が適用される歯科大での治療を続けたほうがよいのでしょうか?


 大山矯正歯科 院長の大山 照彦です。
 口蓋裂の矯正治療は、H18年4月1日より、障害者自立支援法が施行されてから、自立支援医療と言う名の下に 一元化されたサービスや医療費公費負担制度が受けられるようになりましたが、元々は、児童福祉法に基づく『育成医療』と、身体障害者福祉法に基づく『更生医療』に分かれていました。
 18歳で育成医療が切れるのは、この名残り的な(自立支援法がまだ、未熟な制度の為)『育成医療』と『更生医療』を規定している法令が違う、つまり 18歳未満は、児童福祉法で、18歳以上は、身体障害者福祉法で と定められている為です。
 18歳で育成医療が切れた場合、何もしなければ、公費負担制度が受けられなくなります。
 『更生医療』には自動的に移行しないということです。
 それでは、どうしたら移行できるかということですが、身体障害者福祉法に基づいた申請を行なうと、はじめて『更生医療』を受ける事が出来るようになります。
 具体的に言いますと身体障害者福祉法に基づく障害があると言う理由で、身体障害者手帳の発行をしてもらう必要があります。
 身体障害者手帳を発行していただく為には、歯科医の意見書では発行してもらえない為(つまり現在受診している歯科大学の矯正科の先生では権限がありません)、耳鼻咽喉科か形成外科の先生に、障害の程度を認定してもらい、その上で身体障害者手帳を発行してもらうと、始めて『更生医療』を受ける事が出来るようになります。
 これからの治療に関しましては、現在の事情をしっかりと担当の矯正医に話をして、その上でどうしたほうが良いのかを考えられた方が良いかと思います。
 もし何か他にお困りの事があれば、再度連絡いただければ、出来る限りのアドバイスいたします。

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